マンション投資・賃貸経営・資産運用の情報ステーション【HappyLife】

マンション投資用語集

カテゴリから探す
 
確定申告とは、アパートなどを経営して得た収益を、「不動産所得」として税務署に申告することをいいます。 サラリーマンなどが経営している場合は、1年間の給与所得と合算して翌年の3月15日までに税務署に申告しなければなりません。 一定の帳簿を備え付け正確な記帳を行っている納税者は、税務署に申告することにより青色申告者となり、所得計算などにおいて、様々な特典が与えられます。 それ以外の申告者を白色申告者といいます。
 
抵当権とは
 
抵当権とは、不動産の場合、その所有者が、住宅ローンが払えないなどの債務不履行に陥った場合に担保として設定される権利のこと。担保権が抵当権、担保物件が、該当物件。 不動産売買で、買主が金融機関から融資を受けて対象物件を購入する場合には、金融機関は対象物件を担保に、抵当権の設定をします。一般的には、買主は金融機関と司法書士に委任状を提出し、司法書士は抵当権設定登記の申請を行います。実際に買主(所有者)が債務不履行に陥ったときは、(債権者が複数いる場合は)抵当権が登記された日付の順番どおりに、換価された担保から債権者に弁済が行われていくことになります。
 
賃借権とは
 
賃借権とは、賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利のこと。目的物が住居の場合、賃貸借している人、つまり入居者は、住居の所有者が変わっても賃借権により保護されます。 賃借権は、抵当権が設定される前から対象不動産に入居しており、家賃を遅滞なく払っている入居者に付与される。貸借権で保護された入居者は、競売などによって住居の所有者が変わっても、家賃を払い続ける限り、その住居に住むことができます。つまり、追い出されたりしない権利を持つ。
 
 
事業主の方や会社等の給与の支払い者は、毎月(もしくは毎日)の給与の支払の際に、源泉徴収税額表に基づいて予め決められた所得税の源泉徴収を行うこととなっていますが、一般的には、その源泉徴収をした税額の1年間のトータルした金額は、給与の支払を受ける人が、給与の総額について納めなければならない年税額とは一致しません。その理由としては次のようなことがあげられます。

 1. 源泉徴収税額表は、毎月の給与の額は変動しないものとして作成されているが、実際には年の途中で給与の額が変動することがある
 2. 年の途中で結婚したり子供が産まれたりして扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から変更になるだけで、それ以前のものをさかのぼって修正はしない
 3. 生命保険料、損害保険料についての控除等は年末調整にて控除する

上記のような不一致を精算するために、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算し、今まで徴収した税額との過不足額を算出し、その差額を徴収、または還付することが必要となります。 この精算の手続きが「年末調整」です。
 
 
不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。登記の有無、有償・無償、取得の理由(相続による取得など一定の場合を除きます。)にかかわらず課税されます。
 
 
所得控除は、その納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、そのほか家財が災害にあったとか家族に大病があったなど個人的な事情も考慮して、総所得金額などの合計金額から一定金額の控除を行い、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。このような控除を総称して所得控除といいます。
 
 
用途地域とは、地域地区のうち最も基礎的なものであり、都市全体の土地利用の基本的枠組みを設定するものです。住居、商業、工業などを適正に配置して機能的な都市活動を確保するとともに、建築物の用途や容積率、建ぺい率、高さなどの形を規制・誘導し、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たすものです。用途地域には以下の12種類があります。

○第一種低層住居専用地域 ○第二種低層住居専用地域 ○第一種中高層住居専用地域
○第二種中高層住居専用地域 ○第一種住居地域 ○第二種住居地域 ○準住居地域
○近隣商業地域 ○商業地域 ○準工業地域 ○工業地域 ○工業専用地域
 
容積率とは
 
容積率とは、建築物各階の床面積の合計が、敷地面積に占める割合のこと。用途地域により制限があり、各都道府県でその数値は異なります。建ぺい率、高さの制限などとともに、建築物の形態を制限する数値で、床面積の合計が敷地面積に占める割合を容積率と言います。用途地域別、都道府県別にその数値は異なります。たとえば、住居系用途地域の第1種・第2種低層住居専用地域では、容積率は「5/10、6/10、8/10、10/10、15/10、20/10」となっており、この中から建築物の種類に合わせて各都道府県の定める数値を選び、それにあわせて建築をしなければなりません。また、道路に面した建物の場合、前面道路の幅員による制限があります。
 
【不動産売却・査定】売却をお考えの物件の査定・現金化をサポートいたします。
【ご相談・お問い合わせ窓口】フリーダイアル:0120-575-414(AM10:00~PM:8:00 水曜定休) マンション経営・マンション投資・賃貸管理についてのご相談などお気軽にお問い合わせください。

関連リンク