- リフォーム&リノベーションについてのFAQ
- リフォーム&リノベーションにまつわる皆様の不安や疑問にお応えします。
- マンションのリフォームはどこまで可能でしょうか?
- 個人でのマンションのリフォームは、専有部分のみ可能です。まず管理組合の管理規約に目を通し、住民の義務として守るべき規約を確認することが肝要です。
マンションのような鉄筋コンクリート造りの集合住宅を購入した場合、玄関から先の住戸スペースは全て自分の所有物と思って、自由にリフォームできると考えている方が多いようです。
しかし、住戸スペースは専有部分と共有部分に分けられ、個人でリフォーム可能なのは、そのうちの専有部分のみだということを認識しておいてください。共有部分とは、躯体部分(コンクリートの床、壁、天井)、外部建具(ガラス・玄関扉を含む)、バルコニー(手すりを含む)、パイプシャフト内配管などを指し、これらを除く専有部分に関しては、全面的にリフォームすることが可能となります。 マンションリフォームを思い立ったら、まず、管理組合で作成された管理規約に目を通しましょう。管理規約によって、リフォーム工事を行う際の、届け出の有無とその手順、工事範囲や工事内容、仕様の制限などが定められているものがあります。よくあるのは、床材を変更する際、フローリングを禁止しているケースや遮音等級を設定しているケースなどです。管理規約を守るのは、所有者の義務ですので、前もって確認してください。
間取りの変更については、躯体壁(コンクリートの壁)とパイプシャフト以外は、基本的にすべて撤去できますので、その中で自由な間取りを構築していくこと は可能です。リフォーム工事で間取りの変更をする場合は、既存の壁をより多く利用して計画した方が、工事費が抑えられます。