不動産売却
- 不動産売却の流れ
- 持っている不動産や、マンションをできるだけ高く売りたいとお考えの方、ぜひご一読ください。
STEP3 媒介契約
正式にご所有不動産の売却を決断したら、不動産の売却活動を依頼するために媒介契約を締結します。媒介契約には、宅地建物取引業第34条の2に定められている通り、次の3種類があります。
| 専属専任 媒介契約 |
お客様は依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また依頼した宅建業者が探索した相手以外の物(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に1度以上文書等で販売状況を報告します。 |
|---|---|
| 専任媒介 契約 |
お客様は依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に1度以上文書等で販売状況を報告します。 |
| 一般媒介 契約 |
お客様は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と所在地を依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)への登録義務と依頼者に対する不動産販売状況の報告義務はありません。 |
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